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不動産担保ローンの返済について
不相談担保ローンの返済についての疑問を解決していきます。
- 担保とは
- 担保とは金銭の貸し借りの契約時に債務の返済が履行されなかった場合に、その履行に代えて債権者が担保として提供されたものを換金し、債務の弁済に充てるものです。不動産や抵当権などを担保として取ることを「物的担保」、保証人や連帯保証人は「人的担保」と呼ばれています。抵当権・根抵当権については次で詳しく説明しますが担保には「質権」というのもあります。これは不動産以外の有形財産(動産)に多く用いられます。債務者の動産を債権者に交付し、債務者が約束通りの履行をしない場合に、その動産を売却し、もしくはそれを債権者固有の財産とすることにより債権の満足を満たすという権利です。
- 抵当権とは
- 抵当権とは、当事者の合意により設定される約定担保物権のことをいいます。不動産を担保に貸し付けを行う際、銀行など金融機関としては、借主が返済することができなくなった場合に、債権を回収する手立てが必要となります。そのために、債権者(抵当権者)は自分の債権を担保にするため、抵当権設定者の不動産や権利に抵当権を設定し、抵当権設定契約を行います。一般的に抵当権の設定は司法書士に依頼するという形になっています。また抵当権抹消登記も、司法書士に依頼するのが一般的ですが、抵当権抹消登記を自分で行うことも可能になります。
- 根抵当権とは
- 根抵当権とは、その内容のほとんどが抵当権と同じになります。しかし根抵当権と抵当権との異なる点は、担保すべき債権が特定されていない点にあります。根抵当権とは、継続的に発生する債務を一定額まで担保するための抵当権のことをいい、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保として、あらかじめ設定しておく抵当権のことを言います。最初に根抵当権の設定登記をしておけば、新たに融資を受ける際に再度設定登記をする必要がないといえます。
